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更新許可申請が不許可になったら

「不許可」という残念な結果になっても、その原因が修正できるものであれば、再申請によって許可になる場合もあります。 また場合によっては、一旦変更申請をしなければならないケースもあります。

不許可の決定が行われた場合は、不許可通知書が交付され、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められません」等の理由や根拠となる事実が付記されます。

可能な限り具体的な理由等を記載することにはなっていますが、再申請の準備をするには十分ではありません。入管へ行って、具体的な原因・理由を確認しましょう。

出国準備のための『特定活動』に変更した場合は、再申請までの時間がありません。また、出国準備からの再申請を失敗した場合には、不法滞在状態になります。

不許可の決定がされると

1)通知ハガキが届く

  

収入印紙に○がない場合は、不許可である可能性が高いと言えますが、○があっても不許可の場合もあります。

2)在留カード又は外国人登録証明書・通知書・パスポート を持って入管へ行く。

入管へ行かれる前に、一度ご相談ください。

3)相談カウンターに行って通知書を見せる。

4)相談ブースで説明を受ける。

行政書士が、申請先の入管に同行してなぜ不許可であったのか、一緒に説明を聞いた後、再申請のための相談に応じます。

5)資格内容変更申出を提出する

6)パスポートに「特定活動(出国準備)」のビザをもらう

7)その不許可理由と残りの在留期間とを踏まえて、再申請が可能か検討する。

不許可理由を確認した後、再申請による許可の見込み、再申請のために何をすべきか、どのような資料を用意すべきかなどを検討します。

  面接による相談をご希望の方は予約をお願いいたします。

TEL  052-726-3755

FAX  052-726-3756
 au  090-1834-8910

メール  nkm@kve.biglobe.ne.jp

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行政書士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
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変更許可申請が不許可になったら

「不許可」という残念な結果になっても、その原因が修正できるものであれば、再申請によって許可になる場合もあります。

不許可の決定が行われた場合は、不許可通知書が交付され、「○○の在留資格への変更を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められません」等の理由や根拠となる事実が付記されます。

可能な限り具体的な理由等を記載することにはなっていますが、再申請の準備をするには十分ではありません。入管へ行って、具体的な原因・理由を確認しましょう。

出国準備のための『特定活動』に変更した場合は、再申請までの時間がありません。また、出国準備からの再申請を失敗した場合には、不法滞在状態になります。

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在留資格認定証明書交付申請が不交付になったら

在留資格認定証明書不交付通知書が交付され、適合しない交付要件とその根拠となる事実が記載されます。

中村行政書士事務所

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