Home > 外国人ビザ申請

こんな時どうするの?

Q.留学生として在留中ですが、アルバイトはできますか?

資格外活動許可の申請をしてください。

Q.もう少し語学教師を続けたいのですが・・・。

在留期間更新の申請をしてください。

Q.留学で滞在する外国人が日本人女性と結婚しました。

「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更すると、日本での活動に制限がなくなります。

Q.ビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して帰国します。

再入国許可を受けると便利です。

Q.私たち外国人に子供が生まれました。

在留資格を取得する必要があります。

Q.長く日本で生活してきたので、このまま日本で一生を過ごしたい。

永住許可の申請をしてください。

Q.就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われました。

就労資格証明書の申請をしてください。

Q.日本人男性と離婚しました。引き続き、日本に滞在することはできますか?

離婚によって、あなたは「日本人の配偶者等」の在留資格への該当性を失うことになります。在留資格を変更しなければ、引き続き日本に滞在することはできません。

Q.家族滞在ビザで在留中ですが、アルバイトはできませんか?

資格外活動許可を申請して、許可されれば就労できます。

Q.永住者の実子が日本で生まれました。

出生日から30日以内に在留資格取得申請を行なうことで、「在留資格の取得による永住の許可」を取得することができます。

Q.特別永住者の実子が日本で生まれました。

出生から60日以内に市町村を通じて特別永住許可申請をすることになります。

  面接による相談をご希望の方は予約をお願いいたします。

TEL  052-726-3755

FAX  052-726-3756
 au  090-1834-8910

メール  nkm@kve.biglobe.ne.jp

問い合わせフォーム  こちらをクリック

行政書士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
  We are obligated to keep it secret.

申請取次行政書士が扱うことのできる取次の範囲

申請人に代わって、申請取次行政書士が申請書等を提出し、在留カード等を受け取り、申請人にお渡しします。申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できます。

  出入国管理及び難民認定法関係手続

1.資格外活動の許可 

2.在留資格の変更

3.在留資格の更新

4.在留資格の取得

5.在留資格認定証明書の交付 

6.在留資格の取得による永住許可 

7.在留資格の変更による永住許可 

8.再入国許可

9.就労資格証明書の交付

10.証印転記

11.永住許可申請

  在留カードに関する手続

1. 在留カード交付申請(在留カードとみなされる外国人登録証明書からの切替え)

2. 在留カード交付申請(施行時に外国人登録証明書を所持していない者からの申請)

3. 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

4. 在留カードの有効期間更新申請

5.紛失等による在留カードの再交付申請

6.汚損等による在留カードの再交付申請

7.交換希望による在留カードの再交付申請

8.特別永住者証明書の交付申請
(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え)

9.特別永住者証明書の交付申請
(施行時に外国人登録証明書を所持していないものからの申請)

10. 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出

11. 特別永住者証明書の有効期間の更新申請

12. 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

  その他

1.帰化許可申請

2.日本国籍取得

3.短期滞在ビザ申請サポート

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外国人のビザ・在留資格の種類

2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタートし、在留期間が最長5年になりました。

ビザ区分
在留資格
該当例
在留期間
就労
外交ビザ外交外交官や領事官、国際連合の専門機関の事務局長等外交活動を行う期間 ○
公用ビザ公用外国の政府職員等(「外交」は除く)5年,3年,1年,3月,30日,15日 ○
就業ビザ教授大学教授等5年,3年,1年,3月 ○
芸術作曲家、画家、著述家等
宗教宣教師等
報道新聞記者、編集者、報道機関の職員等
投資・経営投資者や経営者や会社の役員等(「法律・会計」は除く)
法律・会計業務弁護士や会計士、税理士、弁理士等
医療医師、歯科医師、看護士等
研究公私の機関での研究員等(「教授」を除く)
教育小・中・高の先生等
技術機械工学等の技術者
人文知識・国際業務通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
企業内転勤国内本支店への転勤者等
興行演劇家や演芸、スポーツ選手、芸能活動を行おうとする者等(「投資・経営」を除く3年,1年、6月、3月又は15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、貴金属等の加工職人等5年,3年,1年,3月
一般ビザ文化活動日本文化の研究者等3年,1年,6月,3月 ×
短期滞在ビザ短期滞在観光客、親族訪問、商用の視察等90日、30日又は15日以内 ×
通過ビザ短期滞在観光、娯楽及び休養の類15日 ×
一般ビザ留学大学生等4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月,3月3月 ×
研修研修生1年,6月,3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月,3月
特定ビザ特定活動高度研究者、ワーキングホリデー、外交官等の家事使用人、インターシップ等5年〜1年または6月又は法務大臣が指定する期間
個々の許可内容による
ビザなし永住者法務大臣が永住を認める者無期限制限なし
特定ビザ日本人の配偶者等日本人の配偶者や子等5年,3年,1年,6月制限なし
永住者の配偶者等永住者の配偶者や子等5年,3年,1年,6月
定住者インドシナ難民、日系3世等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が指定する期間
ご相談から申請まで
  • 先ずは、電話もしくはご相談フォームからご連絡ください。
  • 資料を用意していただき、面談にてお話を伺います。(予約制です
  • ご本人からよく事情をお聞きした上で、許可の可能性を判断させていただきます。
  • 業務委任契約書を交わし、着手金をお支払いいただきます。
  • 入金を確認後、必要資料の収集、申請書等の作成に着手いたします。
  • 提出書類が揃いましたら、確認の上、サインをいただきます。
  • 業務が完了しましたら、残金をお支払いいただきます。
  • 在留管理制度の改定

    就職活動のための「特定活動」ビザ

    出入国管理政策懇談会の提言によって、大学を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いが変更になりました。

    2009年4月1日から、大学を卒業し又は専修学校専門過程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については、申請人の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した 教育機関の推薦があるなどの場合に、

    在留資格 「特定活動」」

    在留期間 「6月」

    への変更が認められることになりました。更に1回の在留期間の更新が認められますので、就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能になりました。

    在留特別許可に係るガイドライン

    平成18年10月に策定・公表された在留特別許可に係るガイドラインが見直され、平成21年7月に改訂されました。

  • 在留特別許可に係わるガイドライン
  • 入管法が変わります 平成21年7月15日に公布

  • 改正のポイント及び施行日
  • 2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度
  • 中村行政書士事務所

    名古屋市中区丸の内3-7-26 ACAビル5F
    TEL052-726-3755
    FAX052-726-3756
     au  090-1834-8910

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